フィリピン人の再婚
離婚承認裁判を行わず日本の役所に婚姻届出
近年フィリピンでの離婚承認裁判を行わずに日本の役所に婚姻届出をする方の数が増えています。この方法のメリットは、費用も期間も大きくかけず日本国内に限り合法な婚姻が出来ることです。ただし本国では婚姻状態にあることは変わらない為、在日フィリピン大使館・総領事館への婚姻報告が認められない、実質上本国において重婚者になってしまう、フィリピン人女性の氏姓が前夫の姓のままになる、在留資格・行政・子供の就学手続などにおいて不都合なことが発生するというデメリットもあります。LRPでは離婚承認裁判を多額の費用をかけて長期間行うよりもこの選択をする方たちの為に、日本の役所への婚姻届出サポートサービスを格安でご提供しています。
婚姻取消裁判(アナルメント)を行わずに婚姻解消
離婚承認裁判だけでなく、フィリピン人に同国籍者との婚姻歴がある場合、若しくは外国籍者(日本人も含む)との婚姻歴があるが何らかの理由で離婚承認裁判が出来ない場合は、婚姻取消裁判(アナルメント)を行います。この裁判の公判自体は約2年で終了しますが、その後の判決確定証明発行・婚姻取消登録手続が完了するまで更に2~3年かかる実例が多くなっています。裁判総費用は150万円程度と云われていますが期間が長引くほどその費用も膨れ上がります。これでは解消まで、そして解放後に発生するデメリットが大き過ぎます。LRPではこの問題も含め離婚承認裁判やアナルメントを行わずに婚姻記録を解消し、費用も抑え短期間で解消できるサービスをご提供しています。
格安費用優先か最小デメリットにするかの二択
日本の役所に婚姻届出を行う方法は費用が格安で済みますが、冒頭に記述した通りデメリットも大きいことが難点です。しかし世間体も気にせず、扶養手続にも支障がないと考えるのでしたらベターな選択ではあります。一方、パスポートの氏名が日本人姓やフィリピン人・外国人夫の姓である場合、これも解消したいという方も多くいます。LRPではそういった方々のためにもう一つの選択肢として裁判を行わず婚姻記録証明書から婚姻記録を解消し、費用も3分の一程度に抑え期間も約4カ月で解消できるサービスをご推奨いたします。