フィリピン人のパスポートトラブル解消
パスポート姓の変更は日本では不可能に近い
日本人と結婚後、在留資格申請時に日本人夫の姓になったフィリピンパスポートを取得すると、日本において離婚してもパスポートの姓が自動的に変更となることはありません。本国での離婚承認裁判で婚姻を解消しなければパスポート姓を独身時の姓に戻すことも、再婚相手の姓に変えることも出来なくなります。在日フィリピン大使館領事館でパスポート姓を変更する為には、離婚承認裁判が終わっていることが大前提です。離婚承認裁判が長期化している現在では、期間も費用も掛かることになり現実的には不可能に近い手続です。LRPの提供するサービスでは本国において短期間でパスポート姓の変更をすることが可能です。
簡単には済まない負の連鎖からの脱出
フィリピン外務省が人物保証手形として発行するパスポートにインプットされた情報は、出生登録に基づく情報であり、その情報に婚姻等の情報がリンクされています。源となる出生登録情報に誤りがあるまま訂正せずにパスポート申請をしてしまったなら未だしも、偽造文書や二重登録、第三者の出生登録情報を使用してのパスポート申請を行ってきたことが、フィリピン人の身元特定を難しくしその軽率な犯罪行為が自分自身を深い闇に陥らせてしまっているのです。これらのトラブルは出生証明書のトラブルにリンクしている為、複合的に発生するトラブルについて検証しながら解消していく必要があります。
パスポートトラブル解消は本国外務省で
フィリピン外務省規則では、パスポート氏名の訂正等は作成した支局・大使館・総領事館の責任において手続をすることが定められていますが、多くの場合その手続を各局各館の責任で行うことは拒否され、本国の外務省本局で手続を行うように指示されます。間違いを認めず責任も取らないこのような在日のフィリピン人領事や事務官を相手にしていては、いつまでたっても手続を行うことが出来ず諦めることになります。LRPでは本国においてパスポート姓を日本人姓から独身時の姓に戻す手続だけでなく、パスポートに関わる様々なトラブル解消のサービスをご提供しています。